水中ドローンレンタル保険について insurance
レンタル時の補償について
産業用水中ドローンは、水中・海中物の点検や海底・湖底測量、水質・地質・生態系調査等、調査・点検・検査・環境保全等を目的として利用されています。しかし、水中ドローンの使用には、機体そのものの損壊や機体の捜索が必要であったり、また、第三者の身体や財物に対する法律上の損害賠償リスクが伴います。本サービスには水中ドローンの使用等に際し生じる様々なリスクに対応するために、万が一の事故による機体の破損や、機体の捜索が必要となるリスクに備えた保険が含まれております。
<補償の対象となる主な事故>(例)レンタル期間中に生じた不測かつ突発的な事故
■墜落や他物との接触 ■火災、落雷、爆発 ■ひょう災、雪災、水濡れ(水災を除きます。)■外部からの物体の飛来または衝突 ■盗難、いたずら等
損害保険金 | ◎不測かつ突発的な事故によって、保険の対象とする水中ドローンに生じた損害について。◎損害保険金は、損害の額(全損の場合には協定保険価額を、全損に至らない場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費の額((免責金額(自己負担額)を控除後の金額)、(修理に伴い価値が増加した場合にはその分を差し引きます。))。◎保険金のお支払いが難解であっても保険価額は減額されず、保険期間の満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払い額が1回の事故で協定保険価額(ただし、協定保険価額が時価額を超える場合は、時価額とします。)に相当する額となった場合は、保険契約は、損害発生時に終了します。 |
残存物取片付け費用保険金 | ◎損害保険金が支払われる場合に、保険の対象の残存物の取片付けに必要な費用(取り壊し費用、取片付け清掃費用および搬出費用)。損害保険金の10%に相当する額を限度として、実際に支出した費用が対象となります。(残存物取片付け費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額(ご契約金額)を超過する場合にもお支払いします。) |
捜索費用保険金 | ◎操縦中の水中ドローンに不測かつ突発的な事故が発生し、水中ドローンを捜索するために支出した必要または有益な操作費用を保険金額または保険価額のいずれか低い額の10%に相当する額を限度とします。 |
権利保全費用 | ◎東京海上日動(以下「弊社」といいます。)が保険金をお支払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠及び書類の入手のために必要な費用をお支払いします。 |
損害拡大防止費用 | ◎保険金を支払うべき損害が発生した場合、損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったもの。◎保険金額(ご契約金額)または時価額のいずれか少ない額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。 |
補償の対象とならない主な損害 | ●被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。●プロペラ、ケーブルに単独で生じた損害。●操縦中の保険の対象の行方がわからなくなり、保険の対象の所在が特定できないことによる損害。(ただし、捜索費用保険金は除きます。)●日本国外にある保険の対象について生じた損害。●電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害。●保険の対象の自然の消耗または劣化、性質によるサビ、カビ、変質その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害。●保険の対象の瑕疵によって生じた損害。●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害およびこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害。●保険の対象に加工を施した場合における加工着手後に生じた損害。●台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって生じた損害等。※詳しくはご利用時に同梱する説明書をご参照ください。 |
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